1952-08-27 第14回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第1号
それは先ほどの立会演説会、個人演説会以外の演説会を、いかなる名義をもつてしてもやることはできないという、演説会という形態として考えるべきであると同時に、なおまた備えつけの拡声機を使用してやる場合におきましては、有線電気通信設備を含んだいわゆる放送設備を利用して、選挙運動のために放送するこの禁止條項にも、触れることになるわけでありまして、(ロ)の問題も一応今度の改正におきましては、禁止されておる事項である
それは先ほどの立会演説会、個人演説会以外の演説会を、いかなる名義をもつてしてもやることはできないという、演説会という形態として考えるべきであると同時に、なおまた備えつけの拡声機を使用してやる場合におきましては、有線電気通信設備を含んだいわゆる放送設備を利用して、選挙運動のために放送するこの禁止條項にも、触れることになるわけでありまして、(ロ)の問題も一応今度の改正におきましては、禁止されておる事項である
次に地方公営企業の経営の組織に関する規定でありますが、地方公営企業の業務の執行は、原則として専門的識見を有する管理者をしてこれに当らしめることとし、管理者には、その地位と責任に応じて、就職及び在職に関して一定の禁止條項を設けるとともに、他方、その地位の保障をも考慮して企業の能率的経営をはかることとしておるのであります。
第二番目の不平等取扱の禁止條項につきましては、政府案の中へ入つておるので一応省略いたしますが、ところがそれに関連をいたしまして、第三番目に、然らばそういうふうな取扱いを、不当労働行為的なことを国鉄当局なり或いは主管大臣がいたしたときにどうなるかという点について、仲裁委員会が取消を命ずることができるというふうになつておるのであります。
次に第五條の第二項の但書でございますが、私ども最初そういつた但書を附けて行きたいという考え方で衆議院の経済安定委員会の小委員会の原案ではさような但書を附けたのでございますが、第五條の禁止條項の各項にやはりいろいろ縛られる関係上但書を附けても単に気休めに終りまして、実質的に効果がないというようなことがはつきりいたしましたので、まあ余り刺戦を与えない、いわば案をとろというような意味で但書を附けないというようなことにいたした
次に第五條の禁止條項でございますか、禁止條項のうち修正しました部分は第五條第一号の政府に対する割当の原案作成、提出という條項を削除いたした点でございますが、これにつきましては割当原案の作成提出の行為が、統制の着手若しくは立法又は政府の政策に影響を与える行為として見られない限りは、当然認めるべきだという考え方の下にこの條項を削除いたした次第でございます。
第一点は、第四條の特定の共同行為の禁止條項では、全般的に共同行為を禁止しておつて、わずか第二項で、影響が問題とする程度に至らないものは適用しないことになつておるのであります。これは競争関係にあるものだけについて、特定の共同行為を禁止するのが妥当ではないかと思います。
そういう処分が下りますと直ちに団体が処罰されるわけではないのでありまして、団体の役職員又は構成員がさような行為をしてはならないという禁止條項が発動されるわけでありまして、この禁止條項をあえて侵した場合におきましてはそれぞれ団体の役職員又は構成員が処罰を受けることに相成るわけでありまして、この罰則が第六章の四十一條に規定せられておるところでございます。
大体造船能力にほぼ適合した受註能力を持つておる状態にあるのでございますが、御承知のように海軍の元工廠が講和條約発効後におきましてこれが接収を解放せられ、又種々の禁止條項もございましたが、これも解除になりまして、これが数年を経たずして日本の造船能力として活動し得る段階に到達する可能性があるのであります。この旧工廠の造船能力の約十万総トンの造船能力を持つておるようなわけであります。
いはほかのかたがすでにお聞きになつているかと思うのでありますが、本法案の第四條その他に関連いたしまして、暴力主義的破壊活動に關與したところの団体の特定の役職員というようなもの、又は構成員というようなものについての行動を禁止する規定、或いはその第五條に、団体の役職員又は構成員は如何なる名義においても同條第二項の規定により、禁止を免れる行為をしてはならない、こういうようなこの団体の代表役員等についてのいろいろな禁止條項
先ず第一点は、法案の第四條によりますというと、集会、機関誌紙の禁止條項が置かれております。これは憲法の言う検閲に該当いたしまして、明らかに憲法第二十一條第二項に違反していると信ぜられるのであります。
五、争議行為禁止條項を削除して、労調法上の公益事業扱いとする。六、仲裁裁定は労働協定と同一の効力を有し、政府の履行する義務については、法規裁量である旨を明記する。(拍手)七、仲裁並びに調停委員会を廃止し、労働委員会の管轄とする。八、不当労働行為の救済措置を講ずる。これは労組法二十七條、二十八條であります。 次に労働組合法について二点。
————————————— なお争議行為の禁止條項の削除——これは第十七條、第十八條でございます。争議行為の禁止條項を削除して、これは労調法上の公益事業扱いにしておる。これは大体公共企業体労働関係法に基く行き方と違いまして、労働関係調整法上における公共事業扱いにすることが専売公社に対しましても、国鉄公社に対しましても、今までのような紛争を多少緩和して行くことができるのではないかと私は考える。
大体そういう点でございますが、私、主としてここに申し上げたいのは、一番強い禁止條項になつております第五條を論じたいのです。この第四條の許容活動は大した変化はなく、今申し上げたような趣旨で変更していただければよいのじやないかと思つております。この第四條の第一項第三号などの中にも、字句的に今言つたような線で変更していただかなくちやならぬのがあるのです。
大体事業者団体法の第五條の禁止條項におきましても、実害を生ずるというよりも、それを生ぜしめるおそれのある場合これを禁止するという、予防規定のような性格を多分に持つておるわけでおります。それにつきましては、第八條によりまして、公正取引委員会が行為のさしとめあるいは解散その他の排除措置を行うことができるわけであります。その排除措置だけにとどめてよろしいのではないか。
第五條の禁止條項の第十七ですが、「不当に立法又は政府の政策に影響を與えること。」こういう一見何でもないような條項がありますが、これは今回の改正でもそのまま存置せられております一不当にということはいろいろに解釈せられ、だれがこれを判断するかということによつて非常に違いますが、たとえば今業界でおそらく望んでおられると思いますことの大きな一つは、通商の自由であると思います。
畜犬競技施行者の発売する優勝投票券、投票方法、禁止條項等に関しては、大体において競馬の例に準拠しておりますので、説明を省略いたします。 次に、競技施行者の収入でありますが、これは優勝投票券の売上げ金額の百分の二十五以内とし、この収入は、これを次のような方法で支出することとして、家畜ないしは動物に関する産業文化の発達に貢献することを期待しておるのであります。
これらの禁止條項のうち、デモ、集会の禁止、機関紙類の停刊は、憲法第二十一條が禁止する検閲制度の復活の疑いが十分にあるのであります。もともと憲法が検閲を禁じたのは、(憲法第二十一條二項)行政官庁の主観や独断によつて或る人又は成る団体の将来の傾向を予測するようなことを防止するためであつた。
第二に、以上のような企業の管理者の地位と責任の特殊性に鑑み、管理者について就職及び在職に関する禁止條項を設けると共に、他方その地位の保障についても考慮を払うことといたしております。
第二に、以上のような企業の管理者の地位と責任の特殊性にかんがみ、管理者について就職及び在職に関する禁止條項を設けるとともに、他方その地位の保障についても考慮を拂うごとといたしております。
このような禁止條項が解かれ、まるでこれは反対の方向に動いておる。こういうように日本の態勢を持つて行きまして、果して国連憲章に合致した行動を今日日本はとつておるか。だからして日本は国連加入が容易にできると、こういうふうに考えておられますか。その点政府の御決意をお聞きしたいと思います。
それから桝谷組に契約させたことも、先ほど事情はわかりましたが、同じく山九と同様に禁止條項に違反し、国有財産を処理すべき手続をふまない不法のものであるということは、お認めになりますね。
われわれは思惑や買いあふり、投機のような暴利取締り的な措置は、現在有効に施行されておりますところの物価統制令にゆだねられてしかるべきだという見解でありまして、単なる法律命令で自由取引商品の繭、生糸のごとき商品に対し禁止條項的なものをきめて、総動員法的感覚で強力に発動をするというような、一方的な権力を政府に与えるという立法に対しましては、これはとらざるところであるのであります。
従いまして現在問題に相なつておりますのは、外国の船会社も加盟しておりまする海運同盟において、いわゆる海上運送法で規定しておる禁止條項に該当するのではないかという疑いをもちまして、ある外国の船会社が公正取引委員会に提訴いたしたのでございます。それを公正取引委員会において、いかに取扱うかということを目下考慮中のようでございます。